産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?提出内容を解説!

2022.3.29

廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出を行う業者全てに産業廃棄物管理票を提出する義務があります。この産業廃棄物管理票とは一体どのようなものなのでしょうか。報告義務対象者や報告内容、提出先などを詳しく解説していきます。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、いわゆるマニフェストのことです。マニフェストは産業廃棄物の処理が適切に行われたか確認するための書類であり、環境省の指導により1990年から実施されています。

マニフェストの目的は主に2つあります。一つは冒頭でもお伝えしたように、産業廃棄物の処理が適切かどうかを確認するためです。もう一つは産業廃棄物の処理の流れを記録に残すことです。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出方法

産業廃棄物管理票交付等状況報告書はどのように提出すれば良いのでしょうか。報告義務の対象者や内容、提出先、期限などを解説します。産業廃棄物管理票交付等状況報告書は期限内に提出しないと、罰則が課せられます。勧告や命令に従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金があるため、注意しましょう。

報告義務者

産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する義務があるのは排出事業者です。前年4月1日から当年3月31日までの1年間、紙マニフェストを交付した排出事業者が対象です。産業廃棄物の量に関わらず、紙マニフェストを1枚でも交付すれば報告義務の対象となります。

報告内容

報告書に記載するのは、「誰が・どこから・何を・どれくらい・誰に」委託したかです。具体的に言うと、排出事業者の住所や氏名、排出事業場の名称や所在地、廃棄物の種類、排出量やマニフェストの交付枚数、収集運搬会社の情報を記載します。添付書類や紙マニフェストの写しなどは不要です。

提出先

報告書の提出先は、排出事業場の所在地を管轄する行政です。所轄行政が分からない場合はこちらをご参照ください。

都道府県・政令市の所轄部署一覧

提出期限

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限は翌年度の6月30日です。管轄行政によって違いはないため、必ず期限は守るようにしましょう。地域によっては、インターネット上で提出が可能な場合もあります。管轄行政によって、提出方法が異なるため、事前に調べておきましょう。

電子マニフェストは報告不要

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務があるのは、紙マニフェストを交付している排出事業者のみです。電子マニフェストを発行している排出事業者は報告の必要がありません。電子マニフェストの場合は情報処理センターが排出事業者に代わってデータを行政に報告します。ただ、紙マニフェストと電子マニフェストを併用している排出事業者は紙マニフェストの分だけ報告する義務があるので注意しましょう。

最後に

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは排出事業者が行政に報告する伝票です。産業廃棄物の処理を行う際に必須となる事項であり、怠ると罰則も生じます。

報告書には1年間の情報を記載しなければならないため、排出量が多い業者や委託している処理業者が多い場合は報告書の作成に時間が掛かる可能性があります。そのような場合は報告不要な電子マニフェストの利用がおすすめです。

株式会社 湘南総建は、茅ヶ崎市にある解体工事、産業廃棄物処理、不動産売買を行う会社です。 解体工事は、小規模な家屋の解体工事からビルの解体工事までお任せください。不用品回収は1点から承ります。また、解体工事で培ったネットワークで、不動産売買も行なっております。他社で取り扱ってもらえなかった物件もご相談ください。

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