産業廃棄物を処理する際に気をつけるポイント

2020.12.21

「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」によると、日本の工事現場や事業所で排出される産業廃棄物の量は、約3億7,577万トンと推計されています。(平成30年度)

 産業廃棄物は適正な処理をすることが大切です。今回は産業廃棄物とは何か、そして専門の業者へ依頼する際に気をつけなければならない点についてご紹介いたします。

産業廃棄物は一般廃棄物と何が違うの?

まず、廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があります。また、爆発性や毒性、感染症などを有する廃棄物で政令で定められたものは、それぞれ「特別管理産業廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」に分けられます。

 簡単に説明すると、産業廃棄物は事業活動によって生じた廃棄物で、一般廃棄物は一般家庭から発生する廃棄物です。

事業活動によって生じた廃棄物が、全て産業廃棄物になるわけではありません。20種類ある産業廃棄物のなかには、特定の業種から排出された場合のみが産業廃棄物となり、それ以外は一般廃棄物に分類されるものもあります。

20種類の産業廃棄物には「あらゆる事業活動に伴う物」「特定の事業活動に伴う物」

の2つがあります。特定の事業には、「建設業・パルプ・紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業・輸入木材の卸売業」などがあります。

産業廃棄物の処理方法は?

まず、産業廃棄物は手順をしっかり守って処分しないといけません。主に3つの工程があるので説明いたします。

収集運搬

工事現場や事業所で排出された産業廃棄物を、性状(性質と状態)を変えずに中間処理施設、最終処分所へ運搬する作業です。

産業廃棄物は排出場所から産業廃棄物を適切に処理する場所まで運ぶ必要があります。産業廃棄物処理業者が廃棄物や資源を収集し、決められた処分場やリサイクル施設へ運ぶことを収集運搬といいます。

②中間処理

中間処理が大切な役割ともいえるのですが、仮に収集した産業廃棄物を中間処理を行わずにそのまま最終処分所へ持っていくと、廃棄物がいっぱいになってしまいます。

中間処理の工程があるのは、資源循環型社会を実現するためです。廃棄物を再資源化し、最終処分量の低減を目的としています。

この工程では、リサイクル資源を取り出すための「破砕」や「選別」、廃棄物をエネルギーに転換するための「焼却」、有害な廃棄物を無害化するための「有害物等処理」などが行われます。

③最終処分

最終処分所では、産業廃棄物を適切に処理した後に、土の中に埋め立てたり、海に投棄します。

また、その場所で産業廃棄物を保管し続ける処理方法も最終処分工程で行われます。土の中に埋められた産業廃棄物は腐敗や変化を起こさなくなり、環境にも影響を及ぼさない状態になります。これを安定化といいます。

産業廃棄物の処分をしっかり行わないとどうなる?

産業廃棄物を適切な方法で処分しないと、行政指導・行政処分・刑事処分される可能性があります。廃棄物処理法があり、違反した場合に次のような指導や処分を課せられます。

・行政指導

違反行為があった場合に、指導や勧告、助言を行うことです。法的強制力はありません。

・行政処分

違法行為があった場合に、法的拘束力がある改善命令や措置命令、事業停止命令、許可取消を行うことをいいます。行政処分には時効がないため、いつ違反したかに問わず発出されます。

・刑事処分

違法行為があった場合に、懲役もしくは罰金、またはその併科が科せられます。

その他にも廃棄物を不法投棄した場合、「5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金」「または懲役・罰金の併科」が科せられます。法人の場合は、罰金の上限額が3億円です。

このような点を踏まえても、事前に準備し適正な処分をするように心がけましょう。

業者に委託する場合に気をつけること

産業廃棄物は一般的に適正に処理できる施設を持っていない事業者がほとんどなので、処理自体を専門の業者に委託することになるケースが多いです。

 そこで、業者選びで注意する点をいくつか挙げたいと思います。

1.業者選びの前にすること

 まず、産業廃棄物を処理する際に業者選びから始める方がほとんどですが、実はその前にしておくべきことがあります。それは、産業廃棄物の「分別」「保管」です。これは廃棄物処理法で定められているので、法律を違反しないように注意する必要があります。

たとえば、保管に関しては「保管場所の周囲に囲いを設ける」保管した旨の看板を設置する」などの基準があります。

2.自治体の営業許可を受けた業者しか処分できない

産業廃棄物の収集・運搬・処理は、都道府県もしくは一部の認可権限をもった自治体から営業許可を受けた業者しか行えません。許可を保有しない業者への委託は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、または併科」が科せられます。事前に管轄の自治体から許可を得ているかどうかを確認しておきましょう。

3.許可されている内容は業者によって異なる

許可を保有する認可業者でも、その業務内容は異なることがあります。そのため、業者選びでは依頼する業務に対する許可があるのか確認しなければなりません。

まず、産業廃棄物を扱う認可業者は2つの処理段階があります。一つは「産業廃棄物収集運搬業者」、もう一つは「産業廃棄物処分業者」です。ご自身の目的にあったほうを選ぶようしましょう。

また、認可業者であっても対応している廃棄物の種類が限られている業者があります。その点も事前に確認しておく必要があります。

「許可業者」を選ぶことが重要。湘南総建にお任せを!

産業廃棄物の処理を委託する際は廃棄物処理法を遵守し、自治体が営業を許可している業者を選ぶことが大切です。

湘南総建では、一般建設業許可、収集運搬業許可(産業廃棄物・一般廃棄物)、宅地建物取引業許可を保有しております。また、産業廃棄物の収集・運搬・積替・保管まで全て自社でおこなっております。不法投棄をする業者もなかにはいますが、そのような心配もございません。

解体工事やそれ以外に事業所等で排出された産業廃棄物でお困りの際は、お気軽にご相談ください。電話、メール、LINEでもお受けしています。

株式会社 湘南総建は、茅ヶ崎市にある解体工事、産業廃棄物処理、不動産売買を行う会社です。 解体工事は、小規模な家屋の解体工事からビルの解体工事までお任せください。不用品回収は1点から承ります。また、解体工事で培ったネットワークで、不動産売買も行なっております。他社で取り扱ってもらえなかった物件もご相談ください。

株式会社 湘南総建は、茅ヶ崎市にある解体工事、産業廃棄物処理、不動産売買を行う会社です。 解体工事は、小規模な家屋の解体工事からビルの解体工事までお任せください。不用品回収は1点から承ります。また、解体工事で培ったネットワークで、不動産売買も行なっております。他社で取り扱ってもらえなかった物件もご相談ください。

些細なことでも
お気軽にご連絡ください

受付時間 7:00~19:00