建設リサイクル法とは何か?対象工事や書類の提出先を解説!
2022.3.28
建設リサイクル法は建設工事などで出るコンクリートやアスファルト、木材などの廃棄物を適切に分別、再利用するために制定された法律です。建設リサイクル法は具体的にどのような内容でしょうか。対象となる工事や手続きの仕方などを解説します。
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法は2000年5月に施行され、現在でもさまざまな取り組みがおこなわれています。建設リサイクル法の内容とは一体どのようなものでしょうか。法律が制定された背景から解説していきます。
建設リサイクル法が制定された背景
建設リサイクル法は解体工事で出る産業廃棄物の適正分別やリサイクルを図ることを目的としています。近年、産業廃棄物の不法投棄が問題視されていますが、建設リサイクル法を施行することによって、不法投棄件数や量は減少傾向にあります。法律により、適切な処理方法や罰則を確立することで、排出業者や自治体も産業廃棄物の管理を徹底するようになったのです。
建設リサイクル法の内容
建設リサイクル法で定められている内容は大きく3つあります。
1つ目は、一定規模の建設工事をおこなった際に出る建設資材の再資源化義務です。不法投棄される産業廃棄物の種類は、がれき・建設混合廃棄物・木くずの順で多く、それぞれ埋め立て可能なものとそうでないものを分別しなければなりません。
2つ目は、発注者または自主施工者による建設工事の事前届出が義務付けられています。元請業者から発注者へ書面報告する義務もあるため、対象となる工事をおこなう場合は分別解体の計画を届け出なければなりません。
3つ目は、解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督です。解体工事業者の登録制度は2001年5月30日から施行されており、登録などで不備があると罰則の可能性もあります。登録の変更や更新なども忘れずにおこないましょう。
建設リサイクル法の対象となる解体工事
建設リサイクル法で定められている工事は主に以下の4つがあります。それぞれ規模や対象資材を詳しく解説していきます。
建築物の解体工事
建設リサイクル法ではコンクリートやアスファルト、木材、コンクリートと鉄から成る建設資材が使われている建物の解体工事が対象となっています。床面積が80平方メートル以上の場合には資材を分別し、再資源化することが義務付けられています。
建築物の新築・増築工事
建設リサイクル法は建物の新築や増築にも当てはまります。新築や増築をする際は床面積が500平方メートル以上の場合に対象となります。届出も解体工事だけではないため、ご注意ください。
建築物の修繕・模様替え工事
リフォームなど建物の修繕や模様替えをする際にも建設リサイクル法が適用されます。建物の修繕や模様替えの工事は請負金額 1億円以上の場合に再資源化や届出の義務が発生します。
建築物以外の工作物の工事
宅地造成や擁壁工事などの土木工事も建設リサイクル法の対象です。請負金額 500万円以上の場合に適用されるため、そのような工事をおこなう際は注意しましょう。
建設リサイクル法の届出は誰が行う?
建設リサイクル法での届出は発注者および自主施工者がおこなわなければなりません。工事に着手する7日前までに届け出る必要があるため、ここで流れや書き方をご紹介いたします。
建設リサイクル法の手続きの流れ
まず、工事の依頼を受けた受注者は発注者に対して、分別解体の計画などを書面に残し、説明しなければなりません。双方の条件が合致したら契約を結びますが、その際にも契約書に分別解体工事の内容を明記する必要があります。
契約を取り交わしたら、発注者は都道府県知事に届出を提出します。変更がある場合は7日前までなら変更可能です。工事完了後は受注者が発注者に対し、その旨を報告します。その際にもリサイクル分別の状況などを詳しく記録に残す必要があります。
建設リサイクル法届出書の書き方
建設リサイクル法の届出には住所や工事の名称、工事期間、元請業者や下請業者の情報などを記載します。各都道府県のホームページにも届出の書き方や注意事項が載っています。依頼する業者の種類ごとに書類が異なる場合があるため、よく確認しておきましょう。
最後に
大規模な建設工事をする場合は資材の分別と再資源化が義務付けられています。依頼した業者が知らぬ間に不法投棄をしている可能性もあるため、工事会社を選ぶ際は慎重に判断しましょう。
当社でも解体工事のお見積りやご相談を承っております。ご不明な点や心配なことがありましたら、一度ご相談ください。