原状回復工事・内装解体工事・スケルトン工事の違いとは?

2021.11.26

閉店や移転に伴いテナント物件を管理会社等に明け渡す際、借主に発生する義務があります。契約内容に従い「借りていた物件を契約当時の状態に戻す」という義務です。

退去時に何を撤去・処分するのか、どこまでの状態に戻すのかで作業の内容や工事の種類が変わります。

今回は「原状回復工事」「内装解体工事」「スケルトン工事」と呼ばれる3つの工事の違いと注意すべき点についてご紹介します。

原状回復工事とは?

原状回復とは、借主が退去する際に借りていた物件を「本来あるべき状態」、つまり「契約当時の状態」に戻して貸主に返す義務のことです。

テナント物件を借りる場合、借主は事業の都合に合わせて壁紙を貼り替えたり、家具を設置したり、水回りをリフォームしたりと内装に手を入れることがあるでしょう。

退去時に個人で原状回復できない場合は、借主が解体工事業者などに依頼して新設・増設・移設したものを撤去してもらう必要があります。その際の工事を「原状回復工事」といいます。

内装解体工事とは?

原状回復において店舗やオフィスの内装を撤去するための工事を「内装解体工事」といいます。


照明器具、インテリアなどを事業の都合に合わせて新たに設置していた場合、退去時にはこれらを内装解体工事によって撤去・処分する必要があります。

通常の原状回復工事の内容には、内装解体の工事が組み込まれていることが一般的です。

スケルトン工事とは?

スケルトンには「人間や動物の骨格」や「骨組み・構造」という意味があることから、建物の構造部分以外をすべて取り除く工事のことを「スケルトン工事」といいます。

壁と床しかない状態のテナント物件を借りて、壁紙を貼ったりカーペットを敷くなどの内装工事をした場合、退去時にはこれらをすべて撤去しなければなりません。

物件の契約時の状態によっては「原状回復=スケルトン工事」を指すこともあります。契約書を事前に確認し、退去時の条件について注意することが大切です。

反対に居抜きで借りるテナント物件は、契約時に設備や什器、家具などが付いた状態がほとんどです。その場合はスケルトン工事をおこなうことはありません。

注意すべき点

管理会社などと認識の違いが生まれないよう、契約前や退去時には十分ご注意ください。例えば契約書の特約内容、原状回復を行う指定業者の有無などは事前の確認ポイントです。

トラブル回避のため、入居前と原状回復工事の前後には、業者と貸主と共に実際の現場に立ち会うことをおすすめします。不慣れな場合は、専門的な知識を持つ業者に立ち会いの同行や代理をお願いしても良いでしょう。

当社では無料にてお見積もりやご相談を承っております。何かお困りのことがございましたら、こちらよりお問い合わせくださいませ。

株式会社 湘南総建は、茅ヶ崎市にある解体工事、産業廃棄物処理、不動産売買を行う会社です。 解体工事は、小規模な家屋の解体工事からビルの解体工事までお任せください。不用品回収は1点から承ります。また、解体工事で培ったネットワークで、不動産売買も行なっております。他社で取り扱ってもらえなかった物件もご相談ください。

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